規約

長崎市こども囲碁教室ネットワーク 規約

第1条(目 的)

1 こどもに対する囲碁普及活動を円滑にするために長崎市こども囲碁教室ネットワーク(以下「当団体」という。)を組織し、指導方法等の情報交換を行う。

2 長崎県には、NPO法人長崎こども囲碁普及会が組織されている。当団体はこの組織と協同し、活動を行う。

第2条(事務所・囲碁教室等)

1 当団体の事務所を長崎市魚の町7番3-702号に置く。

2 当団体は長崎市内で活動するこども囲碁教室等の指導者で構成する。

第3条(活 動)

当団体は、第1条の目的を達成するために次の活動を行う。

(1) 入門、初級及び中級講座等で用いる教材の作成

(2) 長崎市内の学校、関係団体等が行う囲碁講座等の支援

(3) 囲碁文化の継承と囲碁を通じた青少年の健全育成及び社会福祉貢献

第4条(組 織)

1 当団体に次の役員を置く。

(1) 会 長      1名

(2) 副会長      1名

(3) 監 事      2名

(4) 囲碁普及委員  若干名

2 当団体に会計担当等その他の職員を置くことができる。また、職員は会長が任免する。

3 監事は、会長、副会長及び会計担当職員を兼ねることができない。

第5条(職 務) 

1 会長は、当団体を代表し、その活動を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 当団体の活動状況を監査すること。

(2) 当団体の財産状況を監査すること。

第6条(任期等)

1 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第7条(細 則)

当団体運営並びに囲碁文化普及活動に必要な細則は別に定める。

第8条(補 則)

本規約に定めのない事態等が生じた場合、会長、副会長及び監事が協議の上がこれを解決する。

第9条(改 定)

この規程の改定は、会長、副会長及び監事が協議の上決定する。

附 則 1 この規約は、当団体設置の日から施行する。